2014年3月12日
全国鐵構工業協会 青年部会
制定: 平成4年4月17日
改訂: 平成6年5月13日(第1回)
改訂: 平成7年4月14日(第2回)
改訂: 平成13年4月21日(第3回)
改訂: 平成15年4月19日(第4回)
改訂: 平成18年4月15日(第5回)
改訂: 平成28年4月16日(第6回)
改訂: 平成29年4月21日(第7回)
改訂: 平成30年9月21日(第8回)
第1章 総 則
(目 的)
第1条
本会は、青年経営者及び若手後継者などが組織を通じて一堂に会し、 広い視野からその交流の 輪を広げながら企業活動のより一層の活発化を図り、あわせて業界振興に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条
本会は、全国鐵構工業協会青年部会と称する。
(地 区)
第3条
本会の地区は、47都道府県とする。
第2章 事 業
(事 業)
第5条
本会は、第1条の目的を達成するため次の事項を協議し、推進を図る。
(1)会員の資質・経営・技術等の向上を図るための各種講演、 講習、セミナーの開催
(2)各種調査研究事業の実施
(3)事業に対する協力及び意見具申
(4)会員の福利厚生に関する事業
(5)会員相互の親睦を図るための交流交歓会の開催
(6)その他目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第6条
全国鐵構工業協会青年部会の会員たる資格は、(一社)全国鐵構工業協会正会員の青年支部又は、これに相当する団体とする。
(加入・脱退)
第7条
本会の会員たる資格を有する者は所定の加入手続きにより加入する。
会員は、あらかじめ本会に通知したうえで脱退することができる。
(届 出)
第8条
会員は、その名称、所在地、代表者の氏名及びに構成員数に変更があった場合は、その旨を本部に届け出なければならない。
第4章 役 員
(役員の定数)
第9条
本会に次の役員を置く。
(1)理事9名以上、13名以内
(2)理事の内1名を会長、副会長を3名以内、会計を2名以内として理事会において選出する。
(3)理事会において、会員の中より監事を2名選出する。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
(役員の選任)
第11条
役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第12条
会長は、本会を代表し、会務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
3 会計は、本会の会計業務を行う。
4 監事は、会計を監査し、総会にその結果を報告する。
(相談役)
第13条
本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、役員会の議決を経て会長を委嘱する。
第5章 総会及び役員会
(総会)
第14条
総会は、会員を持って構成し、会長が召集する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(議会の議事)
第15条
議長の選出は理事会の互選による。
2 総会の議事は、出席会員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
(議会の議決事項)
第16条
総会は次の事項を議決する。
(1)事業報告並びに収支決算
(2)事業計画並びに収支予算
(3)会費の額及びその徴収方法の決定
(4)役員の選任
(5)規約の設定並びに変更
(6)その他本会の運営に関する重要な事項
(議事録)
第17条
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
(役員会)
第18条
役員会は、役員をもって構成し必要に応じ会長が召集し、かつ議長を務める。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長が決する。
(役員の議決事項)
第19条
役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の提出する議案
(2)その他本会の業務の執行に関する事項
第6章 会 計
(会費)
第20条
本会の会費は、賦課金、助成金、 その他の収入をもって充てる。
2 前項の会費の額及び徴収方法については、 総会において決定する。
(会計年度)
第21条
本会の会計年度は、 毎年4月1日より始まり翌年3月31日で終わるものとする。
第7章 補 則
(委員会)
第22条
本会は、 第5条に掲げる事業を推進するために、その目的とする事業を定め、当該事項に関して、調査、研究、審議し又は決定するための委員会を設けることが出来る。
2 委員会は、委員長、副委員長、各1名及び若干名を持って構成する。
3 委員会の委員長及び副委員長は、当該委員会の委員の互選によりこれを定め、委員は委員会
の目的とする事項について、専門的な知識又は経験を有する者のうちから、 委員を委嘱する
ことを妨げない。
4 委員会の委員長は、 会長が必要と認めた場合は、 役員会に出席し、委員会に関する事項に
ついての報告をするものとする。
(その他)
第23条
この規約に定めのない事項であって、緊急かつ必要な事項は、 役員会において決定する。
付則
この規約は平成31年4月21日から施行する。