鉄骨110番

変更の扱い

Question

昨年6月の改正建築基準法の施行によって設計業務の厳格化が図られ、建築確認が下りた設計から変更が生じた場合は「軽微」なものを除き、建築確認の出しなおしが必要になりました。園部先生の講演などをお聞きすると、変更の可能性をあらかじめ考慮し、その旨を当初設計に記載することである程度許容範囲が広がるとのことですが、それを実践する設計者は少ないのが実態です。以下の項目は現状で「軽微な変更」にあたり、設計者とファブとの間の質疑・協議だけで変更できるのでしょうか。教えてください。

Answer

平成20年5月27日(国住指第858―1号)「建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)」において、「安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度が高くならない」ものであれば軽微な変更に該当するものとしているところであることが示されています。以下の質疑内容について、判断の方向性に関し、設計者の意図、あるいは製作者及び施工者の意図を踏まえ、明確に示すための参考意見として受け止めていただき、構造設計者、管轄する審査機関への確認を前提とし、了解をとることを忘れないで下さい。

①外法一定H形鋼の指定品の変更(例=スーパーハイスレンド[JFEスチール]からハイパービーム[新日鉄]への変更)
――断面性能に大きな低下がなく、崩壊形に変動がなく、保有耐力が低下することがなければ、自重等の変動も微小であると考えられることから、問題はないと考えます。確認申請図書にメーカーの指定が明らかに示されている場合は確認審査機関へメーカー変更の届け出を忘れないで下さい。

②外法一定H形鋼からBHへの変更。またはその逆
――フィレット部分の形状が多少異なるものの、断面性能が同じものであるならば、構造上問題はないと考えます。ただし、ロール圧延されるH形鋼と溶接組立てH形鋼では、フランジの端部、中央部、ウェブの端部、中央部、フィレット部などに微小なシャルピー値等の差異があることは了承しておいて下さい。

③小梁などの干渉による仕口ブラケット長さの変更
――カーテンウォールのファスナー取付け位置と梁継手部との関係にもよく干渉現象が見られますが、原則として端部部材(ブラケット部分の部材)が長くなる方向の変更でしたら問題はありません。端部部材を短くする方向への変更においては、梁のジョイント(継手)位置が柱側に移動することとなり、地震時、終局時の梁に作用する応力に対し、ジョイント部分の耐力が不足する可能性が大きくなります。いずれの場合も、構造設計者に検討を依頼し、その指示に従ってください。また、検討書、考察及び所見を基に審査機関への連絡と了承をとる必要があります。

④突合せ溶接から部分溶け込み溶接への変更(明らかに過剰な溶接記号が明記してあり、設計者もそれを認めた場合)
――溶接が過剰であると設計者が判断し、突合せを部分溶け込み溶接に変更する場合は、設計者からの検討書提出が必要となります。CO2半自動溶接を採用している場合は、部分溶け込み溶接でも十分な耐力が確保できるものも考えられますが、構造設計者からの判断資料提示が必要となります。また、検査をどのようにするかの具体的方針(外観検査、溶け込み量の把握など)を決定しておくことも必要です。

⑤柱現場溶接の位置の変更(重量的に扱えない、長すぎるなどの理由で)
――原則として、階高中央部への位置の変更は可と考えます。しかしながら、階高の下端部への移動は、現場溶接部分への応力負担割合が大きくなり、溶接部の耐力と靭性不足が懸念される事から、設計者によっては許容できないと判断し、1層下階に柱継手を設けシャフト重量を軽減させることを指示することが考えられます。構造設計者からの判断を頂き、確認審査機関への変更内容確認を行ってすすめてください。

⑥スカラップの記載がある場合のノンスカラップへの変更
――ノンスカラップへの変更に際しては以下のような条件の確認をしてください。
1.柱が冷間成形角形鋼管のような箱型断面であり、それに取り付く大梁の耐力評価においてウエブの耐力評価が無視されてフレームの崩壊形、保有耐力評価がされている場合。
2.柱がH形、十字形の形状であり、梁の耐力評価にウェブの評価がされている場合。
3.梁貫通形式の柱・梁接合部における梁曲げ耐力において、ウェブの耐力を評価している場合。
上記の条件を踏まえ、ノンスカラップに変更することにより、崩壊形が異なってしまう可能性がある場合(柱、梁の曲げ耐力比が変動し、柱の耐力比が小さくなってしまう場合など)は変更をすることに確認許可上の問題が生じます。構造設計者と相談の上、条件の確認、問題点の確認をしてください。梁の耐力、変形性能がノンスカラップにすることにより上昇することが、手放しで喜ばしいこととできないことを了解しておいて下さい。

⑦梁貫通孔の補強方法の変更(例:プレート補強から既製品[フリードーナツ等]への変更)
――プレートによる在来の補強要領から認定品補強要領に変更の場合、今まで(5月27日まで)は計画変更としての扱いで対応されていました。前述の国住指第858―1号施行後は、その趣旨からは計画変更という扱いではないと考えられますが、特殊な計算(認定に伴う計算手法)により耐力を確認する必要性があることには変わりなく、軽微な変更として扱ってもらえるかどうかの確認が必要です。構造設計者、確認審査機関への確認をお願いします。また、当然の事ながら、認定書、補強計算書等の提出は必要であり、当該部位の施工前に必ず確認審査機関に提出し、内容の確認と了承を取ってください。

⑧ダイヤフラム板厚の増厚方向への変更
――ダイヤフラムの板厚の変更は、特に問題はないと考えます。梁貫通形式の仕口部を想定しますと、取り付く大梁フランジ厚の2サイズアップ以上となっていれば、告示1464号(平成12年6月1日施行)への対応は満足できるものと思います。

⑨アンカーボルト孔位置の変更(孔クリアランスではなく、実測に基づいて明ける場合)
――アンカーボルト孔位置の変更は、柱脚部のバネ剛性や当該部に作用する応力、特に曲げモーメントに対しアンカーボルト間のスタンス(離間距離)で割ることで、アンカーボルトに作用する引張力、ベースプレート端部・周辺部に生じる圧縮力が算出されます。この値はアンカーボルト離間距離の移動で変動することとなります。この変動は一般的な施工誤差程度ではアンカーボルトの径をアップしたり、ベースプレートの大きさを大きくしたりといった変更につながることはほとんどないと考えられます。しかしながら、施工時の墨だしの間違いなどによって大幅に変更せざるを得ない場合なども考えられます。精度がどの程度になっているかは、測定後速やかに工事監理者、構造設計者に報告を行い、補強の有無等を含めた検討、考察を頂くと同時に、その対処方法(設計者が提案・指示する手法)を審査機関に報告・承諾を得ることが必要です。

⑩胴縁や母屋の割付寸法の変更(例:@600を@606に、@455を@606になど)
――主架構への影響はほとんどないと考えられます。胴縁、母屋を大梁、小梁、柱、間柱などの座屈拘束に利用している場合は、当該部材の座屈拘束条件変更による部材断面検討の追加検証が必要となります。

⑪デッキ受けアングルの材料サイズ変更(L―6×65など作業性が悪い材料が明記されている場合)
――変更することに問題はないと考えます。ただし、設計図で示されている仮設材料の持つべき支持能力以上の性能を持っていることを説明することが必要となります。

⑫ハンチ仕口のBHからロールHウェブ加工への変更
――断面性能が同一であれば問題はないと考えますが、BHとロールHでは使用する板厚(特にBHに用意できる板厚)に差が生じるケースが多いと考えられます。部材の終局時曲げモーメントにウェブを考慮している場合はその差異に注意してください。また、ロールHのウェブの切込みについては、ドリル等にてハンチ始端部の位置に穴をあける等の対応により、不要な部分まで切込みを行わないように注意してください。また、ウェブのハンチ切込み部分を補填するプレートの溶接にも十分な配慮が必要です。

⑬エレクションピースの詳細が明記されている場合の既製品への変更
――エレクションピース詳細が明記されているにもかかわらず、既製品を適用するということは、図面で表示されている性能を満足した既製品であることが明確に示されていることが必要です。構造設計者の判断を頂いてください。仮設材の変更に対し、確認申請許可上の問題はないと考えます。

⑭市中にない材質が明記されている場合の鋼材・鋼板の材質変更(高強度方向へ)
――入手困難な材質を使用しているため、その使用材料の強度を上回る部材を手配し利用しても良いかとの質問ですが、強度が上がれば必ず安全側となるとはいえません。
・崩壊形(梁が柱より先に降伏する条件とその安全率の確保)の保証
・材料強度、幅厚比の制限と部材性能ランクの保証
・ブレース構造などでは、ブレース材料の設計強度を越える材料を使用した場合は、ブレースを囲む周辺フレーム、ジョイント部分、あるいは基礎が先行して降伏してしまう場合も考えられます。
構造設計者と充分検討をする必要があります。
また、確認申請上は安全性が確認できる検討書が必要になります。製作に際し、発注前に確認審査機関への事前相談と調整が必要です。